こんにちは。もやしです。
1月は償却資産税申告の季節。
やろうやろうと思いつつ重い腰が上がりませんでしたが、迫る申告期限にようやく重い腰が上がりました。
償却資産税の申告とは?
資産に対して課せられる地方税で、土地や家屋「以外」の設備(有形減価償却資産)に対して課税されます。
固定資産税(土地や家屋など)であれば自治体が税額を計算してくれるのですが、償却資産税は納税者自身が申告することで課税されます。
償却資産税の対象物
構築物 | 門、塀、庭園、舗装路面、立体駐車場 など |
機械および装置 | 加工機械、製造機械、建設機械、機械駐車設備 など |
船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両および運搬具 | 大型特殊自動車など(自動車税が課税されるもの以外) |
工具、器具および備品 | パソコン、机・椅子、看板、レジ、自動販売機など |
償却資産税の申告期限
毎年1月31日です。
申告しないと罰則があるそうです。
償却資産税の申告方法
役場への書面提出、またはeLTAXによる電子申告が可能です。
オススメはeLTAXによる電子申告
自宅にいながらにして申告完了まで手続きできる電子申告が便利すぎです。
▲実際に申告する際は右下の「PC desk(DL版)」を使用するというのが落とし穴でしょうか
申告方法は「一般方式」
eLTAXで選択できる「電算処理方式」と「一般方式」のうち、僕は「一般方式」で申告しています。
そのあたりの背景はコチラの記事に残してありますが、ざっくり言うと「一般方式」のほうがトータルで提出する書類が少なくて済むから、というのがその理由です。
2年目以降の償却資産申告方法
初回の申告を一般方式で申告した場合、翌年(2回目)以降の申告は「26号様式だけの提出」となります。来年のために実際の処理の流れを残しておきます。
”固定資産税(償却資産)”を選んで・・・
申告区分は”増加資産/減少資産申告”を選びます。
申告者情報登録は必要に応じて入力、修正します(前年から変更ない場合は何もすることなかったです)
設備の増減が無い場合は本表のみの”増加資産・減少資産が存在しない場合、本表のみを作成したい場合はチェックしてください”にチェックを入れ、提出年月日等を入力して進みます。
”決定”を押して・・・
”償却資産申告書(償却資産課税台帳)”にチェックが入っていることを確認して・・・
申告したい市区町村を選択し・・・
さらに進みます。
”はい”をクリックして申告データーの中身の作成に進みます。
2回目以降の申告では、前年に”前年中に取得したもの”の金額を”前年前に取得したもの”に値を入れ替えます(3回目以降は、設備の増減が無い限り”前年中に取得したもの”の値は同じ)。
15番に発電所の住所、18番に”前年中に異動なし”と入力して完了です。
引き続き、作成した申告データーに電子署名を付与して・・・
申告データーを送信します。
送信後に次のメッセージが表示されますが、必ず”いいえ”を選ぶようにしましょう。
そうすることで、翌年の申告時に、前年にどんな数字を入れたっけ?と見返すことができます。
申告完了です。お疲れさまでした。