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これから産業用太陽光発電に手を出すのは危ない!と言われる2019年。そんな中で購入することとなった(購入しちゃった)太陽光発電所を夫婦二人三脚で運営していきます♪

(書き方つき)令和3年確定申告での経営セーフティー共済の添付書類変更について

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本日は経営セーフティー共済のご紹介と、確定申告時の添付書類についてまとめておきます。


 

経営セーフティー共済とは?

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられた国の制度です。

ポイント1:無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
ポイント2:取引先が倒産後、すぐに借入れできる
ポイント3:掛金の税制優遇措置が受けられる
ポイント4:解約手当金が受けとれる

太陽光発電ではポイント1・2はあまりメリットとして大きくはありませんが、ポイント3・4で掛金の必要経費化と将来の解約金があることや、ポイントには書かれていない「一時貸付金制度」の存在があることから、多く利用されている制度だと思います。

経営セーフティー共済の添付書類とは?

個人事業主が経営セーフティ共済の掛け金を費用とする場合は「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を
確定申告書に添付する必要がありました。

ところが、一部報道にあった通り、この書類を添付しなかった人が多かったことについて、会計検査院が国税庁に対して指摘しましたので、特に今年(令和3年)分の確定申告では重点的にチェックされることが予想されます。

確定申告をめぐり、個人事業主の所得税優遇で添付が必要な明細書の書式を国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。会計検査院の指摘で発覚したもので、税制に詳しい専門家も「違法状態が長らく見過ごされており、驚くべき事案だ」とする。

今回問題となったのは、中小企業の連鎖倒産を防ぐための「経営セーフティ共済」。加入する中小企業や個人事業主は取引先が倒産した場合、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられる制度で、掛け金を経費に計上できる税制上の優遇もある。

優遇を受ける場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査したところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に不備があった。その多くが、掛け金を経費に計上する優遇を受けている可能性が高いという。

同共済がスタートした昭和53年以降、個人事業主が確定申告時に記入して添付するための明細書の書式を、国税庁が一度も作成していなかったことも判明。このため違法状態が見過ごされていた可能性がある。

「40年以上、明細書の書式を作っていなかった。(共済が)始まった当時のことが分からず、なぜだか分からない」と、国税庁の担当者も困惑する。

検査院の指摘を受け、国税庁は6月、明細書の書式を作成し、確定申告時の添付を周知する通達を即座にホームページに掲載した。

国税庁は同共済以外での税の優遇に必要な明細書の書式を作成し、HPで公開してきた。同共済に関しては添付の周知が長年抜け落ちていた形で、担当者も「明細書の書式が作成されていなければ、添付を求めていないと思われても仕方ない部分はある。検査院の指摘を真摯(しんし)に受け止めたい」と話した。

確定申告「違法状態」40年以上放置か 国税庁、明細書の書式作成せず(1/2ページ) - 産経ニュース

 

令和3年の掛け金を経費にする際の添付資料

会計検査院の指摘を受け、令和3年(2021年)分の個人事業主の確定申告で、経営セーフティ共済の掛け金を必要経費とする場合に必要な添付資料は「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」です。

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出典:その他|経営セーフティ共済(中小機構)


「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の書き方

長くて分かりにくい名前の明細書なので心理的なハードルが高いですが、これといって難しいことはありません。

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各項目に記入すべきものは次の通りです。

項目名 書くこと
基金に係る法人名 中小企業基盤整備機構
基金の名称 中小企業倒産防止共済
告示番号 (空白)
当期に支出した負担金等の額 掛金の支払金額を記入
同上のうち損金の額に算入した金額     上記と同額

「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の様式(PDF)は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

まとめ

経営セーフティ共済の掛け金を必要経費に入れるために別途様式を作成するなんて面倒だなぁと思います(←払い込み証明書だけ添付すればいいのでは?と思ってしまいます)が、ルールで定められたものなので作らないわけにはいきませんね。
共済の掛け金と、マイナンバーや法人番号とが紐づけられて、あとは御上の間でうまく処理してくれるデジタルな世の中になってくれることを願ってやみません。