2019年6月3日に、金融庁が公表した金融審議会の市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」で老後2,000万円問題がセンセーショナルに取り上げられました。連日報道されるニュースを見聞きしながら、自分の財産形成ちょっとヤバいんじゃない?と思い始めて以来、封印していた株式投資とFXを再開し、さらに縁あって太陽光発電事業に乗り出すことになりました。
ようやくひと段落しましたので、この2年を振り返ってみたいと思います。
今思えばあっという間の2年間でしたが、いろいろあったものです。
③開業届を提出しに税務署へ
本格的に太陽光発電事業と株・為替の取引に動き出すため、まずは税務署へ開業届を出しに行くことにしました。
先達のブロガーの記事を読んでいる中に「太陽光発電は事業所得として認めてもらえない(=雑所得となる)」と書かれているものもあったりして不安になりましたが、特に問題なく受理されました。
あまりにあっけなく受理されたもので、もしかすると提出するときは甘い顔しておいて、税務調査時に否認してくるんじゃないか?と不安になったので質問してみました(←おいっ!)が、事業所得として認められるかどうかは「業(なりわい)となっているか?」で判断されるようです。
以下、そのとき教えてもらった内容(メモ)より
なお、税務当局での判断は上記のようになるようですが、太陽光発電の全量買取制度などを主管する資源エネルギー庁から、2014年2月に次のようなFAQが公開されています(今は削除された模様)。
「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ
本税制は、該当設備を取得し、ご自身の事業の用に供した場合に適用することができる制度です。個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。判断の目安として、以下の表をご覧下さい。また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
出典:資源エネルギー庁 グリーン投資減税「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ(2014.02)
太陽光発電所も購入(建設)したらあとは放置というわけにはいきませんから、その運営の中ではこれらを満たすように心がけることにしました。
不定期に続く…(滝汗)