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これから産業用太陽光発電に手を出すのは危ない!と言われる2019年。そんな中で購入することとなった(購入しちゃった)太陽光発電所を夫婦二人三脚で運営していきます♪

消費税還付を受けるための決算整理仕訳と、還付金が振込まれた際の仕訳

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申告データー送信直後にミスを発見しがちなもやしです。

太陽光発電投資でおなじみの消費税還付に関する仕訳について、コメント欄で質問いただいたのでですが、確かにこの辺りを解説している記事が見つかりにくいと思い残しておきます。

 

消費税還付の仕組み

消費税の課税事業者は、売り上げが発生した際は消費税を預かり、仕入れや経費購入時に支払った消費税分を控除した残りを、納税します。

逆に、設備投資等により支払った消費税額が、売り上げ時に預かった消費税よりも多くなった場合は、払いすぎた消費税を還付してもらうことができます。
これが消費税還付の仕組みです。

2通りある消費税の会計処理

課税事業者としての届を出した場合、消費税の会計処理は税抜経理方式・税込経理方式のどちらかを選択することができます。蛇足ですが、免税事業者の場合は税込経理方式とされています(税抜経理をしてはいけない)。

税抜経理方式

売上時には売上代金(売上高)、仕入時は購入先へ支払った代金について、消費税とそれ以外とを分けて仕訳する会計方式です。
売上時に預かる消費税を「仮受消費税等」、仕入時に支払う消費税を「仮払消費税等」の勘定で処理します。

税込経理方式

売上時の売上代金は消費税込みの金額で、仕入れ時は購入先へ支払った代金総額で仕訳しておき、決算の段階で売上分の消費税と仕入分の消費税を相殺して清算する会計方式です。

経理方式の違いによる消費税還付時の仕訳の違い

消費税還付となるケースにおける決算整理仕訳は、各経理方式によって次のようになります。

税抜経理方式で消費税還付を受ける場合

決算整理仕訳(消費税の清算)

税抜経理方式の場合、仮払消費税等と仮受消費税等の差額を「未収消費税等」勘定で計上することで借方・貸方(左右)のバランスを取ります。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 50 仮払消費税等 100
未収消費税等 50    

なお、会計システムで消費税の計算をした場合、未収消費税等額と仮受消費税等の額の合算金額が、仮払消費税等の金額と一致しない場合がありますが、その差異は雑収入または雑損勘定で処理します。

還付金が振り込まれた際の仕訳

消費税の還付申告後、無事に払いすぎた消費税が還付(入金)された際は、未収消費税等勘定を打消す仕訳を計上します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 55 未収消費税等 50
    事業主借 5

還付金が振り込まれる際は、還付加算金も一緒に振り込まれることがほとんどです。振り込まれた金額全額を未収消費税等で打消そうとするとバランスが取れなくなりますので、還付加算金の分は事業主借などに置き換えておきます(なお、還付加算金はその年分の確定申告時に雑所得として申告書に記載します。

税込経理方式で消費税還付を受ける場合

決算整理仕訳(消費税の清算)

一方の税込経理方式の場合、計算によって還付金額を直接求めることができます。税抜経理方式のような打消す勘定科目が存在しないため、還付の場合(消費税を払いすぎた場合)の決算整理仕訳は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
未収消費税等 50 雑収入 100

もちろんこの雑収入は不課税取引にあたります。

還付金が振り込まれた際の仕訳

消費税が還付(入金)された際の仕訳は税抜経理方式と同じ、未収消費税等勘定を打消す仕訳を計上します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 55 未収消費税等 50
    事業主借 5

還付加算金の処理も一緒です。

税抜経理方式と税込経理方式どっちが良い?

結論から言うと、どちらも一長一短、メリット・デメリットがあるので、どちらが有利なのかと一概に論じることはできません。せっかく国から好きなほうを選んでいいよと言われているわけなので、自分の置かれた環境に応じた仕訳方式を採用すれば良いのかと考えます。

さいごに。いただいたコメント

今回の記事を書こうと思ったのは、次のコメントをいただいたことによります。

確定申告でその還付金額は決算上雑収入として処理されました?
それとも未収入金として処理されました?

それに対する僕のレスは

うちは未収消費税等の打消しで処理しています。

どちらの経理方式を採用しているのかで雑収入か未収消費税等を用いるかは自動的に決まるので、たぶんそんな回答を期待していたんじゃないんだろうな…と記事を作っていて思いました。となると、質問の趣旨はなぜその方式を選んだのか?ということと推測しています。
僕の場合、持病の治療の公費助成金の関係で所得制限が設けられています。税抜経理方式としてしまうと、還付される消費税によって年間の所得が増加してしまい、助成金を受けられなくなってしまう=激しく高額な医療費が発生してしまうリスクがありました。このため、消費税を収益として認識しない税抜経理方式を採用した、というのが理由になります。

もっとも、自治体によってはたとえば児童手当の所得制限にも影響しますので、この辺りはホントご自身の環境でどちらにするか考える必要があるように思います。

謝辞

この記事の内容は、昨年の決算時における僕の理解をもとに作成しました。
最新の判断はどうなんだろう?と思い、本日改めて確定申告電話相談センターへ確認し、令和2年分の申告においても上記理解で合っているという確認を取りました。
確定申告電話相談センターでご対応いただいた方におかれては、忙しい中でこんな面倒な質問に答えていただきありがとうございました(=゚ω゚)ノ