太陽光発電でちょっとだけ経済的自由を手に入れてFIREを目指そう

これから産業用太陽光発電に手を出すのは危ない!と言われる2019年。そんな中で購入することとなった(購入しちゃった)太陽光発電所を夫婦二人三脚で運営していきます♪

償却資産税の申告は1月31日まで。eLTAXであっという間に申告完了!

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こんばんは。会社大好き社畜な「もやし」です。
仕事は納期直前までやらない派です。

さて。太陽光発電設備を購入した翌年は償却資産税の申告をしないといけないと、僕に太陽光発電事業をおススメしてくれた先輩が教えてくれました。
まぁ~多少遅れてもなんとかなろうやね!と余裕ぶっこいていたら、ご親切にも「罰則あるから注意せいよ~」とLINEいただきましたので重い腰を上げて手続きしました。

 

償却資産税の申告とは?

資産に対して課せられる地方税で、土地や家屋「以外」の設備(有形減価償却資産)に対して課税されます。
固定資産税(土地や家屋など)であれば自治体が税額を計算してくれるのですが、償却資産税は納税者自身が申告することで課税されます。

償却資産税の対象物

構築物 門、塀、庭園、舗装路面、立体駐車場 など
機械および装置 加工機械、製造機械、建設機械、機械駐車設備 など
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 大型特殊自動車など(自動車税が課税されるもの以外)
工具、器具および備品 パソコン、机・椅子、看板、レジ、自動販売機など

償却資産税の申告期限

毎年1月31日です。
申告しないと罰則があるそうです。

償却資産税の申告方法

役場への書面提出、またはeLTAXによる電子申告が可能です。

書面提出の方法

役場所定の様式に必要事項を記入して提出します。
この方法にはイロイロと落とし穴があって、僕の太陽光発電設備の役場では「書面は役場に取りにいかないといけない(郵送NG、EXCEL等のひな形公開無し)」かつ「提出は窓口への持ち込みが必要(郵送NG)」であり、もはや提出期限までに時間がとれないので事実上選択不可な状態でした。

電子申告の方法

マイナンバーカードとICカードリーダーライターさえあれば、自宅からパソコン叩いて申告することができます。
とはいえ、オンライン手続きなのにまさかの利用時間というのが定められていて、通常は平日のみ8:30~24:00しか稼働していません。とはいえ、償却資産税の申告が増えるからなのか、この時期(1/15~31)だけは24時間受付してもらえるようです。
電子申告にはマイナンバーカードが必要なのですが、幸いなことになぜかマイナンバーカードを取得していたのでeLTAXで申告できました。
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太陽光発電取得後初めての償却資産税の申告は?

初めての申告の際は「26号様式」に加えて設備の一覧表である「別表1」を合わせて提出します。

提出する書類 内容
償却資産税申告書
(第26号様式)
役場に提出する基本の様式で、固定資産種別毎の金額を記載します。
種類別明細書(増加資産・全資産用)
(第26号様式別表1)
保有する償却資産の明細です。

なお、同一市町村での2基目以降の太陽光発電設備がない場合、翌年からは26号様式だけの提出で良いようです。

一般方式?電算処理方式?どちらがいいの?

償却資産税の申告にあたって、いちばん分からなかったのが「一般方式」と「電算処理方式」の違いでした。
ネットで調べてもよく分からなかったので、役場に聞いてみたところでは・・・
①一般方式では設備の金額までを記入して申告すればok、電算処理方式の場合はそこから評価額までを自分で計算して申告する必要がある。
②いちど電算処理方式で提出すると翌年以降は引き続き電算処理方式で申告する必要がある。
③役場的には電算処理方式で提出してもらうほうが嬉しい。
④税額を少なく申告した場合は、ちゃんと役場から修正の連絡が入るので心配無用。とはいえ、税額を多く申告しちゃった場合は、5年以内に修正申告してくれれば返還する。
結論から言うと「一般方式(資産の価額までの入力)」で良いようなので、それで申告してみました。