太陽光発電でちょっとだけ経済的自由を手に入れてFIREを目指そう

これから産業用太陽光発電に手を出すのは危ない!と言われる2019年。そんな中で購入することとなった(購入しちゃった)太陽光発電所を夫婦二人三脚で運営していきます♪

サラリーマンが太陽光発電で得た収入は「雑所得」なのか「事業所得」なのか?

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こんばんは。会社大好き社畜な「もやし」です。
我々サラリーマンは、いわゆる給与所得者として所得税を収めています。
そんなサラリーマンが、低圧の太陽光発電所を運営する場合、その発電収入は「雑所得」に区分されるのか「事業所得」に区分されるのかは大きな違いとなります。

 

 

雑所得と事業所得の大きな違い

いわゆる所得税法における所得は10種類に区分されています。
このうち、太陽光発電では「雑所得」「事業所得」のいずれかの所得となりますが、この2つの所得には「損益通算」と「青色申告制度」に差があるようです。

損益通算

事業所得で赤字が出た場合は、その年の給与所得など他の所得の黒字と相殺することが可能とされています。
しかし、雑所得の場合は、他の所得と損益通算できません。

たとえば、給与所得が350万円のサラリーマンが、太陽光発電で50万円の赤字を出したと仮定すると、事業所得にしている場合は差し引き300万円の所得に対して所得税が、雑所得の場合はあ350万円の給与所得全額に対して所得税が課税されます。

とはいえ、太陽光発電の場合は損益計算上の赤字になることはほぼあり得ないでしょうから、損益通算の点では雑所得でも事業所得でも大きな差は無いと考えることもできます。

青色申告制度

事業所得の場合は青色申告の対象となりますが、雑所得の場合は青色申告の対象とはなりません。
青色申告では、65万円(または10万円)の青色申告特別控除を受けられたり、同一の整形を維持する家族に対する給与を経費にすることができる、といったメリットがあります。

低圧太陽光発電所の所得に対する税務署の見解は?

太陽光発電に手を出すにあたりネット上の情報を調べていたところ、個人事業者として青色申告を受け付けてもらえた!という情報がある半面、雑所得にせよという指導を受けたとか、青色申告承認申請書を受け付けてもらえなかっったという情報もあり、どちらが正しいのだろう?と悩みました。

結論として僕の住む町では、青色申告として受け付けてもらうことができましたが、その際に教えてもらったのは国税庁の以下の質疑回答を参考にしているとのことでした。

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁

ここでは、自宅の屋根に載せるソーラーパネル(10kW未満)による発電収入については、雑所得に該当するとされています。

給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁

また、この質疑には、全量買い取りとなる10kW以上の発電に関して「事業として行われている場合を除き、雑所得に該当する」と回答しています。

一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
 給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。
自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁

まとめ

一部では『資源エネルギー庁のFAQに「全量買い取りは事業」と書いてあるから事業所得になる』といった情報もありましたが、果たしてその論拠はどうなのでしょうか。
税務上の判断は国税当局が主管ですから、本当は国税庁あたりからしっかりとした指針を出してほしいところですが、まずは国税側も様子を見ているという感じっぽいと感じます。
つまり、事業か否かを国税側で個別判断できるということですので、不労所得だ〜楽して太陽光だ〜なんて運営をしていると、バッサリやられる心配がありますね。
まずは事業として後ろ指さされない運営を心がけ、青色申告していきたいと思います。

って、はやく連携してくれないと収入なしの赤字申告になっちゃうなぁ...(;^ω^)