太陽光発電でちょっとだけ経済的自由を手に入れてFIREを目指そう

これから産業用太陽光発電に手を出すのは危ない!と言われる2019年。そんな中で購入することとなった(購入しちゃった)太陽光発電所を夫婦二人三脚で運営していきます♪

個人で太陽光発電事業を開始するにあたり必要な3つの届けを提出してきました

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こんばんは。会社大好き社畜な「もやし」です。
分譲太陽光発電所の契約は済んだものの、発電所の建設はこれから着工のためまだ時間があります。
これから発電所を運営するにあたり、まずは事業の開始に際して必要となる3つの行政手続きを届け出してきました。

 

 

太陽光発電事業の開業にあたって必要な提出書類

太陽光発電事業の開業にあたっては次の3つの書類を管轄の税務署へ提出する必要があります。
①個人事業の開業届出書
②所得税の青色申告承認申請書
③消費税課税事業者選択届

べき論で考えると、県税事務所に対して④事業開始等申告書を提出する必要があるのでしょうが、税務申告すると自動的に県税事務所へ通知されるということで僕は省略してしまいました。

個人事業の開業届出書の作成

開業から1ヶ月以内に管轄の税務署へ提出します。
様式は国税庁のホームページからダウンロードできますので、わざわざ税務署へ出向く必要はありません。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

また、国税庁からダウンロードした様式は、記入すべき欄が入力できるようになっていますので、迷わずに入力できると思います(控用用紙にも自動的に入力されます)。
僕もとりあえず記入して税務署へ持参しましたが、このフォームを使用して印刷したものだったためか、あっけなく受理されました。

なお、太陽光発電では契約前にも物件の下見などで交通費が発生することがありますので、契約の目処がたったところで速やかに提出するほうが良いようです(開業日前の交通費などを経費に算入することはあまり好ましくないとのことでした)。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書を提出し、かつ適正に会計処理をすると、その年の事業所得から65万円を控除することができます。
なお、青色申告承認申請書を提出しない場合は白色申告となりますが、かつては白色申告では記帳義務がなかったものの現在は全事業者が記帳が義務づけられていることから、青色申告しないという理由がありません。
簿記や仕訳の知識がなくて心配だ!と思っていましたが、いまは会計ソフトがその大部分を自動的に処理してくれるようで、素直に青色申告承認申請書を作成・提出してきました。


こちらも様式は国税庁のホームページに掲載されており、ダウンロードしたPDFは必要な箇所が入力できるようになっています。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

なお、青色申告承認申請書のPDFは控用のシートが存在しませんが、作成した青色申告承認申請書をコピーして税務署に持参することで控印を押下して返却していただけます。

消費税課税事業者選択届出書

消費税の納税制度上、預かった消費税よりも支払った消費税が多い場合、多く支払った分の消費税の還付を受ける権利が発生します。
太陽光発電事業の場合、設備の導入が2,000万円程度に対し、売電の売上高が200万円程度のバランスになることから、ほとんどの場合で還付の権利が生じます。
この権利は、課税事業者のみ行使することができるため、開業の際に消費税課税事業者選択届を提出する必要があります。

こちらも国税庁からダウンロードした様式に記入して持参します。

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

青色申告承認申請書と同様に消費税課税事業者選択届の様式は1部のみのため、記入が終わりましたらコピーして税務署に持参すると、控印の押された書類を返却してもらえます。

まとめ

これら3つの届け出は管轄の税務署に提出します。
税務署ってお役所のためちょっと敷居が高そう...と思いながら訪れましたが、実際に書類を提出ようとすると非常にフレンドリーにイロイロと助けてくれたのは意外でした。
管轄の税務署に平日に訪れる必要があるものの、書類自体も国税庁のホームページからダウンロードできて入力も簡単ですしから、契約日が見えてきたら速やかに提出できるようにしたいですね。